The Significance of Information Literacy in the UN Convention on the Rights of the Child
山口県立大学学術情報 Volume 12
Page 67-73
published_at 2019-03-29
Title
子どもの権利条約における情報リテラシーの意義について
The Significance of Information Literacy in the UN Convention on the Rights of the Child
Source Identifiers
Creator Keywords
情報リテラシー
子どもの権利条約
子どもの権利条約が公立図書館のサービスにおいてどのように具体化・具現化されているのかを検討・検証するために、その基礎的研究として、情報・考え・資料へのアクセスについて直接的に規定する子どもの権利条約第13条(子どもの表現についての自由)および第17条(子どもが国内外の多様な情報源からの情報・資料を利用することができることを確保する国の義務)と、これらの条項の背後にある第12条(子どもの意見表明権)を検討した上で、子どもの権利条約における情報リテラシーの意義について明らかにした。その結果、次のような結論を得た。子どもが国内外の多様な情報源から情報・考え・資料を利用するためには、情報・考え・資料を利用する自由が保障されているだけでは足りず、子どもが情報リテラシーを身につけていなければならない。また、アクセスして得られた情報・考え・資料を基にして、子どもが意見表明権をはじめとする多様な権利を適切に行使するためには、また自律性および社会性のある健全な人格を形成するためには、子どもが情報リテラシーを身につけていなければならない。したがって、情報リテラシーは、子どもの権利条約で認められる権利を実質化するための基盤であり、情報リテラシーを身につけることは、子どもの権利の根底を支える権利である。
Languages
jpn
Resource Type
departmental bulletin paper
Publishers
山口県立大学
Date Issued
2019-03-29
File Version
Version of Record
Access Rights
open access
Relations
[ISSN]2189-4825