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Sociological Reflection on the Relations between ‟Leprosy Prevention Law” at 1907 and the Other Prevention Laws in Meiji Period

山口県立大学学術情報 Volume 11 Page 59-97
published_at 2018‐02‐28
06.social_NAKAMURA.pdf
[fulltext] 1.49 MB
Title
関連予防法下における「癩豫防ニ關スル法律」の法理 : コレラ・伝染病・「癩」と地域社会
Sociological Reflection on the Relations between ‟Leprosy Prevention Law” at 1907 and the Other Prevention Laws in Meiji Period
Creators Nakamura Bunʹya
Source Identifiers
Creator Keywords
癩予防ニ関スル件 癩豫防ニ關スル法律 虎烈刺豫防假規則 傳染病豫防法 コレラ ハンセン病 長与専斎 窪田静太郎 公衆衛生 衛生組合 Leprosy Prevention Laws Leprosy Infectious Prevention Laws Colera, Sensa’i NAGAYO Seitaro KUBOTA Public Sanitation
1900年前後には、コレラに始まる伝染病や感染症をめぐり、公衆衛生に関わる多くの「豫防法」が公布された。論文タイトルに示される「関連予防法」とは、これら一連の法を指す。本稿の主題をなす「癩豫防ニ關スル法律」(以下、1907年法と略記)も、その一連の流れの中で、1907年に公布された。本稿は、1907年法の法理と、関連予防法との関連性を検討し、関連予防法のなかでの1907年法の位置づけを考察する。そのための予備的作業として、本稿の前半部分である1と2では、関連予防法、取り分け「虎烈刺病豫防心得」から「伝染病豫防法」に至る諸法を取り上げ、地域社会における防疫体制が、どの様に組織化されたのかを追うことに紙幅を割きたい。というのも、この組織化が、地域社会におけるハンセン病予防対策に、影響をもたらしたと考えられるからである。以下、1では、伝染病予防体制の組織化の過程を、関連予防法の條文から追う。2では、地域社会での伝染病予防体制の組織化を、追う。3では「癩豫防ニ關スル法律」(1907年法)の法理を検討する。この検討を通して、同法が救恤的性格を持つことが示される。4 では、沖縄の地方制度と当時の沖繩縣の状況を踏まえながら、「癩豫防ニ關スル法律」と関連予防法との関連性を検討し、「癩豫防ニ關スル法律」の各條項が、法上、如何にしてハンセン病罹患者に及ぶのかを考察する。以上の検討に基づく本稿の結論として、第一に、「癩豫防ニ關スル法律」と関連予防法とは、入子状のモザイク的な構造連関のもとに構成されていること、第二に、「癩豫防ニ關スル法律」は、患者のみならず、その同伴者・同居人の救護を目的とした救恤法として位置づけられる点が、それぞれ示される。
Before and after in 1900, many “Prevention Laws” for some infectiouses had been proclaimed:for example cholera, diphtheria, dysentery, typhus, pesto, etc. In this paper, we consider on some relationships between “Leprocy Prevention Law” at 1907 and “the Other Prevention Law” which was proclaimed in the series before and after at the middle years of Meiji’s era. Our consideration presuppose the following point at issue
Languages jpn
Resource Type departmental bulletin paper
Publishers 山口県立大学
Date Issued 2018‐02‐28
File Version Version of Record
Access Rights open access
Relations
[ISSN]2189‐4825