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改正個人情報保護法と診療情報の利活用
山口県立大学学術情報 15 巻
個人情報保護法は「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスを図るための法律であり、2003年の成立以降、社会情勢や技術の進歩に合わせて改正されている。3年ごとの見直しとして初めて行われた2020年改正は、「個人の権利利益の保護」、「情報活用の強化」、「AI・ビッグデータへの対応」などを目的としたものであった。 2021年改正は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律における全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するものである。このような状況下において、診療情報の利活用について検討した。
作成者 : 増成 直美 発行日 : 2022-03-31